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有給を取らない人は迷惑それとも美徳の心理があって偉い!?罰則もあるし仕事を休まない人の気が知れない?

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周りに仕事を頑張って有給休暇もとらない人がいると、有給を使いたいと思っても気が引けるものです。

 

最近では、年5日の有給休暇の取得が義務付けされたこともあり、取得しやすくなったと言われてます。

 

でも、会社によっては 、有給を取らない人は偉いとか休まないのが美徳だ、という価値観が残っているところも少なくないのでは!?

 

休暇を使いたい人にとっては、有給を取らない人は迷惑な話になるのですが、実際のところどうなのか?気になるところです。

 

そこで今回は、有給を取らない人は偉いし真面目で美徳あり!?、そして有給を取らない人は迷惑なのか!使わないと罰則がある?について紹介します!

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有給を取らない人は美徳で偉いという心理が職場で醸成されている!?

 

本来であれば、有休休暇は一定の条件に該当した働く人に与えられた権利。

 

だから、勤めている会社が、有給を取らない人が偉い、という雰囲気がある職場であるとすれば、ばかげていますね。

 

働く人が、現在持っている有給休暇の申請をしたならば、会社はその有給休暇を与えなければならないルールがあります。(会社がその日に取得されて、業務に支障が出る場合等は除かれます)

 

以前であれば、自由に有給休暇をとるのがはばかれる時代で、休みをとらないで会社で真面目に仕事をしてる方が好まれる風潮にあったと思います。

 

会社によってはまだまだ、有給取らないのが美徳だと思われているところも少なくないかもしれません。

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年5日の有休取得義務の該当者は

ところが働き方改革の法改正によって、年に5日の有給休暇を確実にとらせることが実施されているところです。

 

今までは働く人が、自分から有休を申請しなければ会社は特に与えなくても済みました。

 

今は、年休を申請しようがしまいが、会社は必ず取得させなければいけません。

 

 

この5日有給取得の権利は、年に10日以上の有給を付与された人です。

 

職場で働いている人が全部該当するわけではないですが、有休管理が面倒になったとも言えます。

 

このように、今後は国の方からも会社に働きかけて、有休休暇の取得率をあげる流れになってきてます。

 

今まで、有休もとらないで働き続ける人の方が、偉いとか真面目で評価されるという気風を退けると言った感じです。

 

それもこれも、少子高齢化の中で生産年齢人口が少なくなれば、働く人が長く健康で働き続けてくれることが、生産性の維持や向上のために欠けてはならないことですからね。

 

有給を取らないからボーナスの査定等、評価も有利?

有給休暇をとったら、皆勤手当てがでないとか、ボーナス査定に影響がでるのじゃないか!?と、心配する面もあるかもしれません。

 

しかし、有給休暇をとったからと言って、賃金を減らしたり不利益な取扱をすることは禁止されてます。

 

本来、有休はリフレッシュして、体を休ませ明日への活力(モチベーション)を図るもので
すから、適時とっておきたいものです。

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有給を取らない人は迷惑なのか!使わないと罰則がある?

 

有給休暇をとらない人が職場に多い場合は、周囲に気遣ってとりにくい雰囲気が出来てしまいがち。

 

そうなると、たとえ有給休暇をとることに罪悪感を感じてしまうこともありますね。

 

それでも、有給休暇をとりたい人にとっては、迷惑な話になってしまうことも...。

 

職場に有給休暇をとらないで仕事に集中したい人や、適度に休暇をとってリフレッシュしたい人が混在した場合、厄介なことになる事も考えられますから...。

 

有休休暇をとりたいのに取れないとなると、不満がたまり、仕事に対するモチベーションも下がることもあり得ます。

 

そうならないために、誰かが有給をとっても業務が円滑に進むようにしておきたいもの。

 

前もって各人の有給取得の予定や計画を話し合っておくことも大事ですね。

 

 

有給休暇をとらないで働き詰めの状態が長く続くと、体調が悪くなって健康状態が悪化することも考えられます。

 

仕事の能率も落ちて、かえって生産性が落ちてしまうことも。

有給を取らせないと罰則がある

ただ、今後は、年5日有給取得が義務になった人(年に有給10日付与された人)に必ず付与日から1年間に有給を消化させないいけません。

 

1人につき30万円以下の罰金を受けるので、会社が有給をとらせないと大変になってくる恐れがあります。

パートやアルバイトの人も有給休暇をもらえる

また週30時間未満で、週1~4日働いているパートやアルバイトの人も、一定の条件を満たせば有給休暇がもらえます。

正社員よりもらえる日数は少ないですが、労働契約書や就業規則等で確認してみましょう。

 

きちんと真面目に働いた分、申請する権利はありますからね。


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まとめ

本来、有給休暇は6カ月間に継続して勤務して、その期間の所定労働日の8割以上出勤した場合に権利が発生します。

 

原則は、年休を申請すれば会社は与えなければなりません。

 

年休を取らなかったから偉いし、評価が上がると言うものでもないです。

 

与えられた年休を使ってリフレッシュすることは、後日会社でモチベーションを高めて効率よく働けるのであれば、会社にとっても経営的にはプラスに作用すること。

 

有給休暇がお互いにとりやすい環境を構築して、迷惑をかけあわないようにしたいものです。

 

今回も、最後までご覧いただきありがとうございました!

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